松山地方裁判所 昭和45年(わ)27号 判決
判決主文
被告人いすず産業株式会社に対し罰金五〇〇万円に処する。
被告人本山久男を懲役八月に処する。
右被告人本山久男に対しては、本裁判確定の日より二年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
適用した罰条
被告会社に対し、法人税法第一六四条第一五九条第七四条一項二号、刑法第四五条第四八条。
被告人本山に対し、法人税法第一五九条(懲役選択)第七四条一項二号、刑法第四五条第四七条第一〇条第二五条一項。
裁判所書記官 森幸夫
(裁判官 呉屋愛永)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四十五年一月二十九日
松山地方検察丁
検察官検事 吉野勝夫
松山地方裁判所殿
一、被告人
本店所在地 松山市大街道一丁目二七番地の三
いすず産業株式会社
右代表者 代表取締役
(住居) 松山市北持田町一二五番地
(氏名) 本山久男
本籍 愛知県幡豆郡吉良町大字宮崎上の山一一番地
住居 松山市北持田町一二五番地
職業 いすず産業株式会社代表取締役
在宅 本山久男
大正一〇年二月二八日生
二、公訴事実
被告人いすず産業株式会社は、松山市大街道一丁目二七番地の三に本店を置き、パチンコ遊技場を営むもの、被告人本山久男は同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一、昭和四一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、所得金額が四一、三五四、八二三円で、これに対する法人税額が一四、二六三、九〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、架空名義等の簿外定期預金に預け入れる等の行為により所得を秘匿したうえ、昭和四二年二月二七日同市本町一丁目三番四松山税務署において、同署長に対し、所得金額が五、五八四、七八九円でこれに対する法人税額は一、七四四、六四〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額一二、五一九、二〇〇円を免れ、
第二、昭和四二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、所得金額が二四、四一四、四六六円で、これに対する法人税額が八、三三四、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様に所得を秘匿したうえ、昭和四三年二月二九日前記松山税務署において、同署長に対し、所得金額が五、二九三、六三二円でこれに対する法人税額は一、六四二、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額六、六九二、四〇〇円を免れ、
第三、昭和四三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、所得金額が二七、七九二、四七七円で、これに対する法人税額が九、五一七、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様に所得を秘匿したうえ、昭和四四年二月二七日前記松山税務署において、同署長に対し、所得金額が九、八八三、六一八円でこれに対する法人税額は三、二四九、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税額六、二六八、二〇〇円を免れ
たものである。
三、罪名および罰条
法人税法違反 同法第一六四条、第一五九条